☆住宅用火災警報器設置について☆

       
住宅用火災警報器の設置が法律によって義務化され
     東京都の設置完了期日は、平成22年4月1日と定められました。
     新法令では、新築・既存住宅を問わず火災警報器の設置が義務付けられます。

   *対象となる住宅*
     ・戸建住宅、店舗併用住宅の住宅部分
     ・共同住宅(マンション・アパート等)

   *設置が必要な場所
     <政令で定められた設置場所>
     ・居室・・・通常就寝に使用されている部屋全て
     ・階段・・・寝室がある階の階段の最上部
     ・3階建て以上の場合
       寝室がある階から2つ下の階の階段
     ・以上の条件に当てはまらない階でも、
      就寝に使用しない居室(床面積7u以上)が5部屋以上ある階には
      廊下に設置が必要です。
    <東京都の条例で定められた設置場所>
     ・政令で定められた場所以外に、台所・全居室に設置が義務付けられています。

   *火災警報器の種類
     ・住宅用火災警報器には、煙感知器と熱感知器の2種類があります。
      今回義務付けられたのは、「煙感知器」です。
   

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