☆住宅用火災警報器設置について☆
住宅用火災警報器の設置が法律によって義務化され
東京都の設置完了期日は、平成22年4月1日と定められました。
新法令では、新築・既存住宅を問わず火災警報器の設置が義務付けられます。
*対象となる住宅*
・戸建住宅、店舗併用住宅の住宅部分
・共同住宅(マンション・アパート等)
*設置が必要な場所
<政令で定められた設置場所>
・居室・・・通常就寝に使用されている部屋全て
・階段・・・寝室がある階の階段の最上部
・3階建て以上の場合
寝室がある階から2つ下の階の階段
・以上の条件に当てはまらない階でも、
就寝に使用しない居室(床面積7u以上)が5部屋以上ある階には
廊下に設置が必要です。
<東京都の条例で定められた設置場所>
・政令で定められた場所以外に、台所・全居室に設置が義務付けられています。
*火災警報器の種類
・住宅用火災警報器には、煙感知器と熱感知器の2種類があります。
今回義務付けられたのは、「煙感知器」です。
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